新型コロナウイルスについて柏市からの情報

柏市新型コロナウイルスワクチンにかかるお知らせ

介護支援専門員 各位

 

 いつも大変お世話になっております。

 柏市地域包括支援課の長谷部と申します。

 

 件名のことにつきまして,すでにご存知と思いますが,5/7に「第2段階(65歳以上で,要介護・要支援認定をうけている施設入所者以外のかたと,障害者手帳を保有するかた)」のかた19,000人に,ワクチン接種券の発送がされました.

地域包括支援センター及び居宅介護支援専門員の皆様に情報共有いたします。 
送付書類については,添付の①~④をご確認ください(要領の都合,複数回に分けてメールいたします)。

つきましては,今後,市民から相談があった場合は,次の対応をお願いいたします。

【対応例】
①介護支援専門員が支援しているケースから予診票の記入について相談があった場合
 →ご家族やご親族による支援が難しく,自力で予診票の記入ができないので支援をしてほしいとの相談を受けた場合には可能な範囲でご対応をお願いします。

②介護支援専門員が関わっていない方(今後段階が進んでいく中で,一般高齢者からも問い合わせの可能性があります)から予診票の記載について相談があった場合
 →柏市新型コロナワクチンコールセンターへ問い合わせるようご案内ください。
   04-7179-2313(午前8時30分~午後5時15分 土日祝も可)

③接種の予約について相談があった場合
 →柏市新型コロナワクチンコールセンターへ問い合わせるようご案内ください。
   04-7179-2313(午前8時30分~午後5時15分 土日祝も可)
  
※介護支援専門員に「なかなかつながらないので代わりに予約してほしい」「予約の手順がわからないので予約を手伝ってほしい」という相談が万が一入ったとしても,予約に関しては(のちのちトラブルになる可能性もあるため)支援はせず,コールセンターへ問い合わせるようにお伝えください。

※また,「ワクチンを受けるべきか否か」といった相談に関しては,ワクチンに関する情報(根拠に基づく客観的事実)のみをお伝えし,判断はご自身にゆだねていただく方がトラブルとなりませんのでご注意ください。もしくは,かかりつけ医に相談をするように誘導してください。
(ご存知のとおり,市中では,真実も誤りも含め,様々な解釈が加えられた玉石混交の情報が出回っております。皆さん自身がそれらに振り回されることのないよう,ご注意ください。)

恐れ入りますが,どうぞよろしくお願いいたします。

 

【参考資料】

   〇広報かしわ5月1日号 新型コロナウイルスワクチン高齢者接種特別号(P7~P10)
  別冊「高齢者向け 新型コロナウイルスワクチン接種の手引き」
  https://www.city.kashiwa.lg.jp/documents/21917/030501m.pdf
 〇柏市新型コロナワクチンコールセンター
  04-7179-2313(午前8時30分~午後5時15分 土日祝も可)
 〇柏市HP「新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種に関する情報」
  https://www.city.kashiwa.lg.jp/kenkozoshin/covid19/oshirase/vaccine.html

 

 

 柏市保健福祉部 地域包括支援課 地域ケア推進担当 長谷部(電話04-7167-2318)

介護施設等に対する布製マスクの配布について

介護支援専門員 各位 
 いつも大変お世話になっております。

 柏市地域包括支援課の長谷部と申します。 
 先の介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントご利用者様の布製マスクにつきましては,お忙しい中ご協力をいただきありがとうございました。

 このたび,厚生労働省老健局より,介護保険最新情報vol.850(令和2年6月23日付け)が送付されました。内容は,新型コロナウィルス感染症に対する緊急対応策として,あらためて布製マスクを配布するというものです。

 地域包括支援センターの一部委託として,居宅介護支援事業所でご担当いただいております介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントご利用者様の配布について,前回に引き続き,介護支援専門員協議会植野会長にご相談を差し上げ,次のとおりお願いすることといたしました。

 

 1 地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に対し,郵送等により配布いたします。

 2 配布する枚数は,ご利用者様お一人につき2枚です。

 3 マスクが届きましたら,ご利用者様へ配布くださるようお願いいたします。なお,配布方法につきましては,訪問,郵送等各事業所の任意の方法で構いません。

 

 コロナ禍にあってお忙しい中,重ねてのお願いとなり大変恐縮ではございますが,何卒ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
 柏市地域包括支援課 地域ケア推進担当 長谷部(電話7167-2318)

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介護保険最新情報vol.850.pdf
PDFファイル 261.9 KB

要介護認定に係る緊急案件対応について

介護支援専門員 各位

日頃より介護保険行政に御協力賜り感謝申し上げます。  
以下の要件の全てに該当する介護保険認定申請者の方につきまして,訪問調査をできる限り早い日に調整させていただきますので

ご対応いただきたく,よろしくお願いいたします。
1 要件 
  以下の要件を「全て」満たしている方につきまして「緊急案件」として対応させていただきます。 
 (1) がん末期などにより余命が短いと診断を受けた方  
 (2) 暫定の介護サービス利用を早急に必要とされている方 
 (3) 新規申請もしくは区分変更申請の方 
 

2 訪問調査日の調整
 (1) 高齢者支援課窓口で申請いただく場合 
        ご希望により,申請日もしくは翌営業日,翌々営業日(いずれも平日に限る)のいずれかで日程調整を行いますので,申請の際に「緊急案件」とお申し出ください。 
   (2) 地域包括支援センター,沼南支所窓口サービス課で申請いた だく場合 
   申請の際に「緊急案件」とお申し出ください。その場で各 窓口の職員より高齢者支援課認定審査担当にお電話をいただき (1)と同様に日程調整を行います。 
 (3) 郵便で申請いただく場合 
   申請書の【通信欄】(表面下部)に「緊急案件」とご記入ください。高齢者支援課より立会者の方にお電話をし(1)と同様に日程調整を行います。


3 その他 
 (1) 要介護度の結果によりましては,暫定利用分の介護サービス費用の自己負担が生じる場合がありますので,ご了承ください。  
 (2) 緊急案件用の訪問調査日の枠が全て予約済の場合は,なるべく早い日での調整となりますので,ご了承ください。 
 (3) 介護サービスの暫定利用を開始されている方で,認定調査日までに命に係わる容体となることが予測される場合はお申し出ください。改めまして認定調査日を再調整します。 
 (4) 当該調査は,介護保険法第27条の規定により,市調査員が実施します。 

 

【参考・介護保険法(抜粋)】 
  第二十七条 (要介護認定) 
 2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 
  第二十八条  (要介護認定の更新)  
 5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

                         〒277-8505 柏市柏5-10-1  
                            柏市保健福祉部高齢者支援課  
                               認定審査担当 小笠原      
                        電話04-7167-1134(直通)

認定調査のお願いについて

介護支援専門員 各位
 日頃より介護保険行政に御協力賜り感謝申し上げます。  
 このたび,令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症

に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」の事務連絡を受け,全ての更新申請につい

て,原則として職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行してお

りましたが,令和2年8月31日に有効期限満了を迎える全ての被保険者から通常の更新申請手続き

とさせていただきます。 
 これに伴い,7月1日(水)からの更新申請収受分より,認定調査の委託を再開させていただきた

く存じますので,よろしくお願いいたします。 
1 事前に,新型コロナウイルスへの対応のための介護保険施設や病院等の施設において,部外者立

 入規制や,入所(院)者との面会禁止等の措置が取られていないことを確認して上で調査を委託さ

 せていただきます。

2 認定調査にあたりマスクの着用やソーシャルディスタンス等の感染予防に御配慮くださいますよう

 お願いいたします。 
3 今後,国からの事務連絡が更に発出された場合,上記の取扱いが変更となる可能性がございます。

 その際は,改めて御連絡させていただきます。 
                         〒277-8505 柏市柏5-10-1  
                             柏市保健福祉部高齢者支援課  
                               認定審査担当 小笠原     
                        電話04-7167-1134(直通)

更新申請についてのお願い(8月末日切以降の更新について)

介護支援専門員 各位

  日頃より介護保険行政に御協力賜り感謝申し上げます。  
  このたび,令和2年5月25日に新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除され,

その後同感染症の状況が小康状態にあることから,令和2年8月31日に要介護・要支援認定の有効期限満

了を迎える全ての被保険者から通常の更新申請手続きとさせていただきます。(9月以降も同様です)  
 つきましては以下のように御対応いただきたく,何卒よろしくお願い申し上げます。  
 なお,感染者増加等状況が変化した場合は取り扱いを変更する場合があります。その際は通知いたします。

 また令和2年7月31日に有効期間満了を迎える介護保険被保険者証は6月10日に発送を完了いたしま

した。有効期間は以下のとおりとなります。 
    令和2年7月31日有効期間満了の方:令和2年8月1日~令和3年7月31日 
1 対象の被保険者(令和2年8月31日に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える方)におかれま

 しては,更新申請書の御提出が必要となります。受付開始日は,7月1日からとなります。また,更新申

 請についての御案内も発送いたします。 
2 新型コロナウイルス感染症対策により,更新申請の方で新型コロナウイルスへの対応のため,介護保険

 施設や病院等の施設において,部外者立入規制や,入所(院)者との面会禁止等の措置が取られていること

 により,認定調査ができない場合,現在の認定に職権での有効期間12か月延長での対応とさせていただ

 きます。  
3 御本人もしくは御家族が新型コロナウイルスに感染している場合(疑い含む)もしくは濃厚接触者である

 場合は,必ず申請書の【通信欄】に明記してください。 
4 引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,申請書は郵便での御提出に御協力ください

 ますようお願いいたします。  
  郵送の場合,以下の点に御注意ください。
 ●「申請書が高齢者支援課に届いた日」が「申請日」となります。 
 ● 毎月1日付の区分変更申請を御希望の場合  
   ①申請書(表面下部)の【通信欄】に「〇月1日付 区分変更希望」と御記入してください。 
   ②1日(1日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに到着したものが対象となりますので早目の

    御投函をお願い致します。 
    2日以降に到着した申請書は到着日が申請日となりますので御注意ください。   
 上記①,②のいずれも満たしている申請書につきまして,1日付けの区分変更申請として収受いたします。 
 以上,よろしくお願い申し上げます。 
                        (問い合わせ先) 
                         〒277-8505 柏市柏5-10-1 

                            柏市保健福祉部高齢者支援課  
                               認定審査担当 小笠原 
                       電話04-7167-1134(直通)

【予防プラン】プランチェックの再開について

介護支援専門員の皆様

いつもお世話になっております。

柏市 地域包括支援課の八百板と申します。

 

投稿N0.522の⑦において周知していただいておりました,

【ケアプランチェックについて】 

⑦5月6日までのプランチェックは中止してください。中止の連絡は,当課から柏市介護支援専門員協議会の会長へ連絡し,カシワニネットに掲載させていただきます。

プランチェックの中止についてですが,

 

この度の緊急事態宣言の解除を受けまして,

対面による実施を再開することといたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

柏市地域包括支援課 八百板

 (TEL:04-7167-2318)

 

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(7月末切更新申請)の臨時的な取扱いについて」

介護支援専門員 各位

いつもお世話になっております。
このたび,令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」を受け,新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から,引き続き,令和2年7月31日に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える全ての被保険者につきまして,職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行することといたします。 
 つきましては以下のように御対応いただきたく,何卒よろしくお願い申し上げます。 
1 対象の被保険者(令和2年7月31日に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える)におかれましては,更新申請書の御提出は不要となります。また,更新申請についての御案内も発送いたしません。 
2 有効期間が満了する介護保険被保険者証につきましては,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,市への返却は不要です。 
3 令和2年5月31日に有効期間満了を迎える介護保険被保険者証は5月19日までに発送を完了いたしました。有効期間は以下のとおりとなります。 
  令和2年5月31日有効期間満了の方:令和2年6月1日~令和3年5月31日 

4 令和2年6月30日に有効期間満了を迎える介護保険被保険者証は5月25日(月)に発送を予定しております。有効期間は及び認定年月日は以下のとおりとなります。 
   令和2年6月30日有効期間満了の方:令和2年7月1日~令和3年6月30日

               認定年月日:令和2年5月20日
5 心身の状態に変化があり認定の見直しが必要な場合には,区分変更申請にて御対応をお願いいたします。その際は,このたび送付いたします介護保険被保険者証を添えて申請してください。 
6 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,区分変更申請書は極力郵便で御提出くださいますよう願いいたします。 

    郵送の場合,以下の点に御注意ください。 
●「申請書が高齢者支援課に届いた日」が「申請日」となります。 
●毎月1日付の区分変更申請を御希望の場合 
  ①申請書(表面下部)の【通信欄】に〇月1日付 区分変更希望と御記入願います。 
    ②1日(1日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに到着したものが対象となりますので早目に御投函願います。2日以降に到着した申請書は到着日が申請日となりますので御注意ください。   
 上記①,②のいずれも満たしている申請書につきまして,1日付けの区分変更申請として収受いたします。 
以上,何卒よろしくお願いいたします。 
 (問い合わせ先) 
  〒277-8505 柏市柏5-10-1  
  柏市保健福祉部高齢者支援課  
     認定審査担当 小笠原 
  電話04-7167-1134(直通)

保健予防課より、「新型コロナウイルス感染症関連の難病療養に関わる情報」

関係機関 各位   様 

日頃より大変お世話になっております。 
保健予防課の鳥居敦子です。 
新型コロナウイルス感染症のまん延のなか,難病をはじめとした療養患者家族の皆さんを支えていただいております医療福祉介護関係者の皆様には,心から敬意を表します。 
「柏市難病ガイドブック作成検討会議」にてお世話になりました関係機関の皆様へ,新型コロナウイルス感染症関連の難病療養に関わる情報を提供させていただきます。既に厚生労働省,都道府県等から正式な通知文が届いていると思いますが,お手元の資料として,ご活用いただければ幸いです。 

①特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の延長について 
 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の満了日を1年間延長するために省令を改正し、これを公布及び施行されました。このため次の対象者については、令和2年度(令和3年分)の更新申請を行う必要はありません。 
※有効期間の延長の対象となる方:特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方。 

ダウンロード
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、特定医療費(指定難病)受給者証について
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間.pdf
PDFファイル 713.0 KB
ダウンロード
R2.4.30 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(厚生労働省事務連絡)
公費負担医療等の取り扱いについて.pdf
PDFファイル 178.9 KB

②オンライン診療について 
 新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、時限的・特例的な取扱いが継続している間は、厚生労働省が定める研修を受講していない医師による、オンライン診療等が認められております。なお、感染が収束した後は,厚生労働省の指針に定める運用に戻すとのことです。 (厚生労働省ページ) 
オンライン診療を適切に実施いただくための関係情報が紹介されております。 
 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/061600/p002394.html 

ダウンロード
電話・オンラインによる診療について
電話・オンライ.pdf
PDFファイル 1.2 MB

③柏市ホームページにおける情報提供について 
 新型コロナに関連した難病患者様向けの情報を掲載させていただいております。 
 ・「難病相談」ページ  
   
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/061600/p002394.html 
 ・「指定難病医療費助成制度について」ページ 
   
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/061600/p021621.html 

以上,ご確認のほどお願いいたします。 
追伸:下記に示しましたとおり,難病担当直通の電話番号を設置いたしました。 
   ご活用のほど,お願いいたします。(担当直通TEL:04-7128-8121)

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(更新申請)の臨時的な取扱いについて」

介護支援専門員 各位  
 いつも大変お世話になっております。 
 このたび,令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」を受け,新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から,令和2年6月30日迄に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える全ての被保険者につきまして,職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行することといたします。 
つきましては以下のように御対応いただきたく,何卒よろしくお願い申し上げます。 

(※4月8日にお知らせいたしました令和2年5月31日迄に有効期間満了を迎える方の取扱いと一部変更しております。) 
1 対象の被保険者(令和2年6月30日に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える)におかれましては,更新申請書の御提出は不要となります。また,更新申請についての御案内も発送いたしませんので御了承願います。 
2 有効期間が満了する介護保険被保険者証につきましては,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,市への返却は不要です。有効期間満了後に破棄してくださいますようお願いいたします。 
3 介護保険被保険者証の発送は5月18日(月)以降より順次行う予定です。 
  有効期間は以下のとおりとなります。 
   令和2年5月31日有効期間満了の方:令和2年6月1日~令和3年5月31日 
   令和2年6月30日有効期間満了の方:令和2年7月1日~令和3年6月30日 
4 心身の状態に変化があり認定の見直しが必要な場合には,区分変更申請にて御対応 をお願いいたします。

  その際は,このたび送付いたします介護保険被保険者証を添えて申請してください。 
5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,区分変更申請書は極力郵便で御提出くださいますよう願いいたします。 
  郵便の場合,以下の点に御注意ください。 
 ●「申請書が高齢者支援課に届いた日」が「申請日」となります。 
 ●毎月1日付の区分変更申請を御希望の場合 
  ①申請書(表面下部)の【通信欄】に「〇月1日付 区分変更希望」と御記入願います。 
    ②1日(1日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに到着したものが対象となりますので早目に御投函願います。 
   2日以降に到着した申請書は到着日が申請日となりますので御注意ください。   
 上記①,②のいずれも満たしている申請書につきまして,1日付けの区分変更申請として収受いたします。 
                        (問い合わせ先) 
                         〒277-8505 柏市柏5-10-1  
                           柏市保健福祉部高齢者支援課  
                              認定審査担当 小笠原様 
                       電話04-7167-1134(直通)

日本介護支援専門員協会より「新型コロナウィルス感染拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力対応について」(第2弾)

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感染拡大防止を踏まえて、厚生労働省からはケアマネジメント業務の弾力的な対応の第2弾として介護報酬の柔軟な取扱いについてまとめました。 全国の職能団体として、仲間である介護支援専門員の皆様がとっさの判断に迷わないよう、
敢えてシンプルな言葉で明快に表現いたしました。
合わせて事務連絡をご確認いただけるよう該当部分の抜粋も記載しております。 事務連絡等の解釈については、
自治体によっては担当者の異動直後ということもあり、
ばらつきがあることを伺っております。
不適切なローカルルールが生じかねない事態も危惧しておりますので、
地域において行政と話し合いをする際にも、
この図をご活用ください。(令和2年4月22日現在)
JCMAより第2談.pdf
PDFファイル 311.5 KB

日本介護支援専門員協会より「新型コロナウィルス感染拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力対応について」

ダウンロード
感染拡大防止を踏まえて、厚生労働省からはケアマネジメント業務の弾力的な対応を可能とする事務連絡が次々と発出されていますが、このような状況においては、落ち着いて確認する余裕もないことと思われます。
そこで、現場の介護支援専門員の皆さまが判断に迷うことのないよう、特にお問合せをいただく内容についてポイントを整理した図を作成しました。ぜひご活用ください。
基本は通常時の運営基準通りですが、感染拡大防止を踏まえた対応として、初回アセスメントと本人同意以外は、全て緩和策が講じられています。(令和2年4月14日現在)
JCMAより.pdf
PDFファイル 258.7 KB

高齢者支援課より、「各種申請書類の郵送対応について」

いつもたいへんお世話になっております。
 新型コロナウイルス感染症対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受けて,これまで高齢者支援課窓口

にご提出いただいていた各種申請書類については,原則郵送(個人情報保護の観点からメール,ファック

スは不可)でご提出くださいますようお願いいたします。 
  郵送提出となることで特に注意の必要なものについては,下にまとめましたのでお手数でもご確認ください。 
 ご不明の点がありましたら,高齢者支援課までお問い合わせください。 
1 毎月1日付の要介護変更申請書 及び 毎月1日付の要介護新規申請書(支援からの区分変更)

  ①申請書(表面下部)の【通信欄】に「〇月1日付区分変更希望」と御記入願います。 
  ②1日(1日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに当市に到着したものが対象となります

   ので早目に御投函願います。 
   2日以降に到着した申請書は到着日が申請日となりますので御注意ください。   
 上記①,②のいずれも満たしている申請書につきまして,1日付けの区分変更申請として収受

 いたします。 

 問合せ先:認定審査担当 Tel:7167‐1134

2 要介護認定等に係る個人情報提供申出書

  切手(1件の場合94円,2件の場合140円)貼付の返信用封筒を同封願います。 

  問い合わせ先:認定審査担当 Tel:7167‐1134
3 住宅改修費支給 及び 福祉用具購入費支給

  個別に対応が異なる場合があるので,事前にお問い合わせください。 

  問い合わせ先:介護サービス担当 Tel:7167‐1135
      【送付先】 
       〒277-8505 柏市柏5-10-1
       柏市保健福祉部高齢者支援課 

地域包括支援課より、「介護予防支援の御利用者様への布製マスク配布について」

介護支援専門員 各位

いつも大変お世話になっております。柏市地域包括支援課の長谷部と申します。

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントご利用者様の布製マスクは,本日,国より市内の地域包括支援センターに届けられました。 

このため,柏市介護支援専門員協議会植野会長にもご相談を差し上げ,次のとおりお願いすることといたしました。

 

 1 地域包括支援センターから介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所に対し,ご利用者様分(1人につき1枚)を郵送させていただきます。

 

 2 居宅介護支援事業所からご利用者様に布製マスクを配布くださるようお願いします。

   なお,配布方法につきましては,新型コロナウィルス感染予防の観点から,郵送,ポスティング等もご検討いただき,任意の方法により配布願います。

 

 ご多用のところ誠に恐縮ですが,ご対応くださいますようよろしくお願いいたします。

 柏市地域包括支援課 地域ケア推進担当 長谷部(電話7167-2318)

地域包括支援課より、【介護予防プラン等の扱いについて 】

【予防支援のプラン及び同意について】 
 ①ケアマネへの周知はどうするのか 
 →当課から柏市介護支援専門員協議会の会長へ連絡し,カシワニネットに掲載させていただきます。 
 ②新規の方のケアプランについて 
  新規の方については,ご本人様の状態を把握するため,訪問は必要と考えます。 
  事前の電話連絡の際に聞き取りを行うなど訪問時間を短くする工夫をお願いいたします。 
 ③ケアプランの同意「後日記す」とあるがどこに記したらよいか 
  次のプラン更新時に,介護予防サービス支援計画書の同意欄に記載くださるようお願いします。 
  また支援経過記録にも「〇月〇日 電話で本人から同意を得た」等を記載くださるようお願いします。

【新規ケースの訪問について】 
 ④新規ケースのプランニングで訪問に行く際は,利用者に検温を求めてもよいか。 
 →良いです。ただし,訪問する職員も検温すること,「お互いの命を守る行為であること」を説明した上で行っていただくようお願いします。 
 ⑤一部委託のケアマネさんと同行訪問してもよいか。 
 →まずご本人様に「複数の職員が訪問してもよいか」をお尋ねください。 
  了承が得られたら,アルコール消毒,マスク,3密にならないよう距離を保った配置等に留意しながら,短時間での訪問を心がけてください。 
  包括担当分である「一部委託,重要事項説明,契約」が済んだら,あとはケアマネさんにお任せするなどの工夫も臨時応変にしていただけますようお願いします。 
 ⑥一部委託のケースだが,複数職員の訪問を希望されない場合はどのようにしたらよいか。 
     →新型コロナ対応の期間のみ直営で対応することもご検討くださるようお願いします。

【ケアプランチェックについて】 
 ⑦5月6日までのプランチェックは中止してください。 
 中止の連絡は,当課から柏市介護支援専門員協議会の会長へ連絡し,カシワニネットに掲載させていただきます。 
【高齢者支援課に対して】 
 ⑧介護認定申請(更新,区変含む)以外のテーマ(例,緊急通報システムの申請)も郵送できますか 
 →できます。 
 ⑨複数のケースを1つの封筒に郵送できますか。 
 →できます。 
 ⑩プラン作成にあたり,これまで高齢者支援課の窓口で「情報提供申出書」により主治医意見書の写しや訪問調査票の写しをいただいていたが,どうしたらよいか。 
 →郵送で受付可能です。この場合,次の手順を踏まえてください。 
  ・宛先を「高齢者支援課 認定審査担当」と記載します。 
  ・柏市ホームページから「情報提供申出書」をダウンロードできます。 
  ・返信用封筒(包括名,住所を記載,切手貼付)を同封してください。 
  ・情報提供を希望される人数に応じ,不足料金がないよう切手は貼付してください。 
   (参考:1人94円,2人140円) 
  ・情報提供を希望される職員の職員証の写しを同封してください。 
 (一部委託の居宅介護支援事業所が情報提供を希望された場合) 
  ・「個人情報の提供に関する取扱いについての覚書」を取り交わしている居宅介護支援事業所であれば,包括を介さず直接高齢者支援課に郵送し   ていただいて構いません。 
   この場合も,情報提供申出書,返信用封筒,職員証の写しを同封してください。 
 ⑪急ぎ申請したい場合はどうずればよいか。 
  がんの末期など緊急性が高いケースについては,認定審査担当へお電話でご相談ください。 
 ⑫郵送は普通郵便より配達記録郵便や簡易書留のほうがよいか。

  →市からの指定は特にありません。

 

柏市保健福祉部 地域包括支援課 
地域ケア推進担当 長谷部 充代

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緊急事態宣言に伴うケアマネジメントの変更について.pdf
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高齢者支援課より、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定調査の臨時的取扱について」

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定調査の臨時的取扱について 

居宅介護支援事業所 認定調査員 各位 
介護保険施設    認定調査員 各位 

  日頃より御多忙のなか,認定調査の依頼を受けていただき感謝申し上げます。高齢者支援課の小笠原と申します。   

 このたび,令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」を受け,令和2年5月 31日迄に有効期限満了を迎える全て(施設入所,入院中,在宅)の更新申請について,原則として職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行することといたします。 
 つきましては,既に当市より依頼をさせていただいている認定調査の取扱につきまして以下のように御対応いただきたく,何卒宜しくお願い申し上げます。 

1 既に当市に認定調査票を御提出いただいている調査について 
  調査委託料を通常とおりお支払いいたします。 

2 訪問調査を実施しているが認定調査票が未提出の調査について  
  調査委託料をお支払いいたしますので,令和2年4月17日までに認定調査票の御提出をお願いいたします。 

3 既に調査日が決定している調査について   
  被保険者の方もしくはお立ち会いの方に,「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため」の取扱であることお話しいただいた上で,調査のキャンセルを

 お願いいたします。 
  また,お手数をお掛けし申し訳ございませんが,認定調査依頼書等の当市からお送りした書類は,シュッレター処理の廃棄をお願いいたします。 

4 調査日が決まっていない調査について  

  お手数をお掛けし申し訳ございませんが,認定調査依頼書等の当市からお送りした書類は,シュッレター処理の廃棄をお願いいたします。 

5 その他 
  令和2年6月30日に有効期間の満了を迎える方につきましては,改めましてお知らせいたします。 

                        (問い合わせ先) 
                           〒277-8505 柏市柏5-10-1  
                           柏市保健福祉部高齢者支援課  
                              認定審査担当 小笠原  
                       電話04-7167-1134(直通)

法人指導課より、「緊急事態宣言の発令に伴う感染予防対策の協力について」

柏市内高齢者向け施設,介護サービス事業所
 担当者各位
(BCCにより送信しています)
平素よりお世話になっております。柏市法人指導課です。改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が昨日発令され,千葉県から別添のとおり特措法に基づく措置内容が公表されました。県内の社会福祉施設に対する措置内容は,現時点では施設の使用制限等(サービス提供の休止や縮小)を要請するものではなく,感染予防対策の協力を依頼するものとなっております。
事業所の皆さまにおかれましては,既に新型コロナウイルスの感染予防対策に努めていただいていることと存じますが,緊急事態宣言の趣旨を踏まえ,引き続き感染予防対策にご協力いただきますようお願い申し上げます。
なお,別添のとおり厚生労働省から事務連絡「社会福祉施設における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(介護保険最新情報Vol.808)が発出されておりますので,感染拡大防止に向けた取り組みについて改めてご確認のうえ,必要な取り組みを行っていただきますようお願い申し上げます。
今後,厚生労働省や千葉県から通知があり次第,改めてメール等でお知らせしてまいります。
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柏市 保健福祉部 法人指導課 介護事業者担当(出本・赤堀)
〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号
TEL 04-7168-1040
E-mail : info-hjns@city.kashiwa.chiba.jp

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