要介護認定に係る緊急案件対応について

介護支援専門員 各位

日頃より介護保険行政に御協力賜り感謝申し上げます。  
以下の要件の全てに該当する介護保険認定申請者の方につきまして,訪問調査をできる限り早い日に調整させていただきますので

ご対応いただきたく,よろしくお願いいたします。
1 要件 
  以下の要件を「全て」満たしている方につきまして「緊急案件」として対応させていただきます。 
 (1) がん末期などにより余命が短いと診断を受けた方  
 (2) 暫定の介護サービス利用を早急に必要とされている方 
 (3) 新規申請もしくは区分変更申請の方 
 

2 訪問調査日の調整
 (1) 高齢者支援課窓口で申請いただく場合 
        ご希望により,申請日もしくは翌営業日,翌々営業日(いずれも平日に限る)のいずれかで日程調整を行いますので,申請の際に「緊急案件」とお申し出ください。 
   (2) 地域包括支援センター,沼南支所窓口サービス課で申請いた だく場合 
   申請の際に「緊急案件」とお申し出ください。その場で各 窓口の職員より高齢者支援課認定審査担当にお電話をいただき (1)と同様に日程調整を行います。 
 (3) 郵便で申請いただく場合 
   申請書の【通信欄】(表面下部)に「緊急案件」とご記入ください。高齢者支援課より立会者の方にお電話をし(1)と同様に日程調整を行います。


3 その他 
 (1) 要介護度の結果によりましては,暫定利用分の介護サービス費用の自己負担が生じる場合がありますので,ご了承ください。  
 (2) 緊急案件用の訪問調査日の枠が全て予約済の場合は,なるべく早い日での調整となりますので,ご了承ください。 
 (3) 介護サービスの暫定利用を開始されている方で,認定調査日までに命に係わる容体となることが予測される場合はお申し出ください。改めまして認定調査日を再調整します。 
 (4) 当該調査は,介護保険法第27条の規定により,市調査員が実施します。 

 

【参考・介護保険法(抜粋)】 
  第二十七条 (要介護認定) 
 2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 
  第二十八条  (要介護認定の更新)  
 5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

                         〒277-8505 柏市柏5-10-1  
                            柏市保健福祉部高齢者支援課  
                               認定審査担当 小笠原      
                        電話04-7167-1134(直通)

認定調査のお願いについて

介護支援専門員 各位
 日頃より介護保険行政に御協力賜り感謝申し上げます。  
 このたび,令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症

に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」の事務連絡を受け,全ての更新申請につい

て,原則として職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行してお

りましたが,令和2年8月31日に有効期限満了を迎える全ての被保険者から通常の更新申請手続き

とさせていただきます。 
 これに伴い,7月1日(水)からの更新申請収受分より,認定調査の委託を再開させていただきた

く存じますので,よろしくお願いいたします。 
1 事前に,新型コロナウイルスへの対応のための介護保険施設や病院等の施設において,部外者立

 入規制や,入所(院)者との面会禁止等の措置が取られていないことを確認して上で調査を委託さ

 せていただきます。

2 認定調査にあたりマスクの着用やソーシャルディスタンス等の感染予防に御配慮くださいますよう

 お願いいたします。 
3 今後,国からの事務連絡が更に発出された場合,上記の取扱いが変更となる可能性がございます。

 その際は,改めて御連絡させていただきます。 
                         〒277-8505 柏市柏5-10-1  
                             柏市保健福祉部高齢者支援課  
                               認定審査担当 小笠原     
                        電話04-7167-1134(直通)

更新申請についてのお願い(8月末日切以降の更新について)

介護支援専門員 各位

  日頃より介護保険行政に御協力賜り感謝申し上げます。  
  このたび,令和2年5月25日に新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除され,

その後同感染症の状況が小康状態にあることから,令和2年8月31日に要介護・要支援認定の有効期限満

了を迎える全ての被保険者から通常の更新申請手続きとさせていただきます。(9月以降も同様です)  
 つきましては以下のように御対応いただきたく,何卒よろしくお願い申し上げます。  
 なお,感染者増加等状況が変化した場合は取り扱いを変更する場合があります。その際は通知いたします。

 また令和2年7月31日に有効期間満了を迎える介護保険被保険者証は6月10日に発送を完了いたしま

した。有効期間は以下のとおりとなります。 
    令和2年7月31日有効期間満了の方:令和2年8月1日~令和3年7月31日 
1 対象の被保険者(令和2年8月31日に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える方)におかれま

 しては,更新申請書の御提出が必要となります。受付開始日は,7月1日からとなります。また,更新申

 請についての御案内も発送いたします。 
2 新型コロナウイルス感染症対策により,更新申請の方で新型コロナウイルスへの対応のため,介護保険

 施設や病院等の施設において,部外者立入規制や,入所(院)者との面会禁止等の措置が取られていること

 により,認定調査ができない場合,現在の認定に職権での有効期間12か月延長での対応とさせていただ

 きます。  
3 御本人もしくは御家族が新型コロナウイルスに感染している場合(疑い含む)もしくは濃厚接触者である

 場合は,必ず申請書の【通信欄】に明記してください。 
4 引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,申請書は郵便での御提出に御協力ください

 ますようお願いいたします。  
  郵送の場合,以下の点に御注意ください。
 ●「申請書が高齢者支援課に届いた日」が「申請日」となります。 
 ● 毎月1日付の区分変更申請を御希望の場合  
   ①申請書(表面下部)の【通信欄】に「〇月1日付 区分変更希望」と御記入してください。 
   ②1日(1日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに到着したものが対象となりますので早目の

    御投函をお願い致します。 
    2日以降に到着した申請書は到着日が申請日となりますので御注意ください。   
 上記①,②のいずれも満たしている申請書につきまして,1日付けの区分変更申請として収受いたします。 
 以上,よろしくお願い申し上げます。 
                        (問い合わせ先) 
                         〒277-8505 柏市柏5-10-1 

                            柏市保健福祉部高齢者支援課  
                               認定審査担当 小笠原 
                       電話04-7167-1134(直通)

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(7月末切更新申請)の臨時的な取扱いについて」

介護支援専門員 各位

いつもお世話になっております。
このたび,令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」を受け,新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から,引き続き,令和2年7月31日に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える全ての被保険者につきまして,職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行することといたします。 
 つきましては以下のように御対応いただきたく,何卒よろしくお願い申し上げます。 
1 対象の被保険者(令和2年7月31日に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える)におかれましては,更新申請書の御提出は不要となります。また,更新申請についての御案内も発送いたしません。 
2 有効期間が満了する介護保険被保険者証につきましては,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,市への返却は不要です。 
3 令和2年5月31日に有効期間満了を迎える介護保険被保険者証は5月19日までに発送を完了いたしました。有効期間は以下のとおりとなります。 
  令和2年5月31日有効期間満了の方:令和2年6月1日~令和3年5月31日 

4 令和2年6月30日に有効期間満了を迎える介護保険被保険者証は5月25日(月)に発送を予定しております。有効期間は及び認定年月日は以下のとおりとなります。 
   令和2年6月30日有効期間満了の方:令和2年7月1日~令和3年6月30日

               認定年月日:令和2年5月20日
5 心身の状態に変化があり認定の見直しが必要な場合には,区分変更申請にて御対応をお願いいたします。その際は,このたび送付いたします介護保険被保険者証を添えて申請してください。 
6 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,区分変更申請書は極力郵便で御提出くださいますよう願いいたします。 

    郵送の場合,以下の点に御注意ください。 
●「申請書が高齢者支援課に届いた日」が「申請日」となります。 
●毎月1日付の区分変更申請を御希望の場合 
  ①申請書(表面下部)の【通信欄】に〇月1日付 区分変更希望と御記入願います。 
    ②1日(1日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに到着したものが対象となりますので早目に御投函願います。2日以降に到着した申請書は到着日が申請日となりますので御注意ください。   
 上記①,②のいずれも満たしている申請書につきまして,1日付けの区分変更申請として収受いたします。 
以上,何卒よろしくお願いいたします。 
 (問い合わせ先) 
  〒277-8505 柏市柏5-10-1  
  柏市保健福祉部高齢者支援課  
     認定審査担当 小笠原 
  電話04-7167-1134(直通)

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(更新申請)の臨時的な取扱いについて」

介護支援専門員 各位  
 いつも大変お世話になっております。 
 このたび,令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」を受け,新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から,令和2年6月30日迄に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える全ての被保険者につきまして,職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行することといたします。 
つきましては以下のように御対応いただきたく,何卒よろしくお願い申し上げます。 

(※4月8日にお知らせいたしました令和2年5月31日迄に有効期間満了を迎える方の取扱いと一部変更しております。) 
1 対象の被保険者(令和2年6月30日に要介護・要支援認定の有効期限満了を迎える)におかれましては,更新申請書の御提出は不要となります。また,更新申請についての御案内も発送いたしませんので御了承願います。 
2 有効期間が満了する介護保険被保険者証につきましては,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,市への返却は不要です。有効期間満了後に破棄してくださいますようお願いいたします。 
3 介護保険被保険者証の発送は5月18日(月)以降より順次行う予定です。 
  有効期間は以下のとおりとなります。 
   令和2年5月31日有効期間満了の方:令和2年6月1日~令和3年5月31日 
   令和2年6月30日有効期間満了の方:令和2年7月1日~令和3年6月30日 
4 心身の状態に変化があり認定の見直しが必要な場合には,区分変更申請にて御対応 をお願いいたします。

  その際は,このたび送付いたします介護保険被保険者証を添えて申請してください。 
5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,区分変更申請書は極力郵便で御提出くださいますよう願いいたします。 
  郵便の場合,以下の点に御注意ください。 
 ●「申請書が高齢者支援課に届いた日」が「申請日」となります。 
 ●毎月1日付の区分変更申請を御希望の場合 
  ①申請書(表面下部)の【通信欄】に「〇月1日付 区分変更希望」と御記入願います。 
    ②1日(1日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに到着したものが対象となりますので早目に御投函願います。 
   2日以降に到着した申請書は到着日が申請日となりますので御注意ください。   
 上記①,②のいずれも満たしている申請書につきまして,1日付けの区分変更申請として収受いたします。 
                        (問い合わせ先) 
                         〒277-8505 柏市柏5-10-1  
                           柏市保健福祉部高齢者支援課  
                              認定審査担当 小笠原様 
                       電話04-7167-1134(直通)

「各種申請書類の郵送対応について」

いつもたいへんお世話になっております。
 新型コロナウイルス感染症対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受けて,これまで高齢者支援課窓口

にご提出いただいていた各種申請書類については,原則郵送(個人情報保護の観点からメール,ファック

スは不可)でご提出くださいますようお願いいたします。 
  郵送提出となることで特に注意の必要なものについては,下にまとめましたのでお手数でもご確認ください。 
 ご不明の点がありましたら,高齢者支援課までお問い合わせください。 
1 毎月1日付の要介護変更申請書 及び 毎月1日付の要介護新規申請書(支援からの区分変更)

  ①申請書(表面下部)の【通信欄】に「〇月1日付区分変更希望」と御記入願います。 
  ②1日(1日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに当市に到着したものが対象となります

   ので早目に御投函願います。 
   2日以降に到着した申請書は到着日が申請日となりますので御注意ください。   
 上記①,②のいずれも満たしている申請書につきまして,1日付けの区分変更申請として収受

 いたします。 

 問合せ先:認定審査担当 Tel:7167‐1134

2 要介護認定等に係る個人情報提供申出書

  切手(1件の場合94円,2件の場合140円)貼付の返信用封筒を同封願います。 

  問い合わせ先:認定審査担当 Tel:7167‐1134
3 住宅改修費支給 及び 福祉用具購入費支給

  個別に対応が異なる場合があるので,事前にお問い合わせください。 

  問い合わせ先:介護サービス担当 Tel:7167‐1135
      【送付先】 
       〒277-8505 柏市柏5-10-1
       柏市保健福祉部高齢者支援課 

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定調査の臨時的取扱について」

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定調査の臨時的取扱について 

居宅介護支援事業所 認定調査員 各位 
介護保険施設    認定調査員 各位 

  日頃より御多忙のなか,認定調査の依頼を受けていただき感謝申し上げます。高齢者支援課の小笠原と申します。   

 このたび,令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」を受け,令和2年5月 31日迄に有効期限満了を迎える全て(施設入所,入院中,在宅)の更新申請について,原則として職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行することといたします。 
 つきましては,既に当市より依頼をさせていただいている認定調査の取扱につきまして以下のように御対応いただきたく,何卒宜しくお願い申し上げます。 

1 既に当市に認定調査票を御提出いただいている調査について 
  調査委託料を通常とおりお支払いいたします。 

2 訪問調査を実施しているが認定調査票が未提出の調査について  
  調査委託料をお支払いいたしますので,令和2年4月17日までに認定調査票の御提出をお願いいたします。 

3 既に調査日が決定している調査について   
  被保険者の方もしくはお立ち会いの方に,「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため」の取扱であることお話しいただいた上で,調査のキャンセルを

 お願いいたします。 
  また,お手数をお掛けし申し訳ございませんが,認定調査依頼書等の当市からお送りした書類は,シュッレター処理の廃棄をお願いいたします。 

4 調査日が決まっていない調査について  

  お手数をお掛けし申し訳ございませんが,認定調査依頼書等の当市からお送りした書類は,シュッレター処理の廃棄をお願いいたします。 

5 その他 
  令和2年6月30日に有効期間の満了を迎える方につきましては,改めましてお知らせいたします。 

                        (問い合わせ先) 
                           〒277-8505 柏市柏5-10-1  
                           柏市保健福祉部高齢者支援課  
                              認定審査担当 小笠原  
                       電話04-7167-1134(直通)

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(更新申請)の臨時的な取扱いについて」

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(更新申請)の臨時的な取扱いについて」

介護支援専門員 各位 

 日頃より介護保険行政に御協力賜り感謝申し上げます。柏市高齢者支援課の小笠原と申します。  

 このたび,令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」を受け,令和2年5月31日迄に有効期限満了を迎える,全て(施設入所,入院中,在宅)の更新申請について,原則として職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行することといたします。 

 つきましては,以下のように御対応いただきたく,何卒宜しくお願い申し上げます。 

1 既に更新申請書を御提出いただいている方  
 市において,更新申請の取り下げを行った後に,職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,介護保険被保険者証を発行します。 

2 これから更新申請書を提出する方  
  高齢者支援課認定審査担当(04-7167-1134)に御連絡いただいた上で,介護保険被保険者証を高齢者支援課認定審査担当まで御提出ください。介

 護保険被保険者証を御提出いただいた方から順次,職権にて現在の認定の有効期間を12か月延長し,後日,護保険被保険者証を郵送します。  
 
3 状態の変化があり更新申請が必要な方へ   
  令和2年4月17日(金)までに高齢者支援課認定審査担当まで御連絡ください。

 御連絡がない方につきましては,4月20日以降職権にて現在の認定の有効期間を 12か月延長し,介護保険被保険者証を順次発送いたしますので御了承くだ

 さい。

  
                        (問い合わせ先) 
                         〒277-8505 柏市柏5-10-1  
                           柏市保健福祉部高齢者支援課  
                              認定審査担当 小笠原  
                       電話04-7167-1134(直通)